「我慢するしかない」は間違い
せっかく夜職から昼職に転職したのに、職場でパワハラに遭ってしまったら?「次は見つからないかも」「また夜に戻るしかない」と思って我慢し続ける方がいますが、それは絶対にやめてください。
パワハラは法律で禁止されている行為です. あなたには自分を守る権利があります。
パワハラの6つの類型(厚生労働省の定義)
- 身体的な攻撃:殴る、蹴る、物を投げる
- 精神的な攻撃:暴言、人格否定、大勢の前での叱責
- 人間関係からの切り離し:無視、仲間外れ、一人だけ情報を共有しない
- 過大な要求:明らかに無理な量の仕事を押し付ける
- 過小な要求:仕事を与えない、雑用しかさせない
- 個の侵害:プライベートへの過度な干渉、SNSの監視
パワハラに遭ったらやるべきこと
① 証拠を残す
- 日時・場所・内容をメモする:「○月○日、会議室で○○課長から『お前は使えない』と言われた」のように具体的に
- 録音する:スマホのボイスレコーダーでOK. 自分が当事者の会話の録音は合法
- メールやLINEのスクショを保存:文字でのパワハラは最も強力な証拠になる
② 社内の相談窓口に報告する
2022年4月から、全ての企業にパワハラ防止措置が義務化されています。人事部やコンプライアンス窓口に相談しましょう。「相談した」という事実を記録しておくことも重要です。
③ 外部の相談機関を利用する
- 総合労働相談コーナー:各都道府県の労働局に設置. 無料・匿名で相談可能
- みんなの人権110番(0570-003-110):法務局の人権相談窓口
- 労働基準監督署:法律違反が疑われる場合
- 弁護士(法テラス):無料法律相談。訴訟を検討する場合
退職すべきかの判断基準
- 心身に症状が出ている:不眠、食欲不振、涙が止まらない、出勤前に吐き気がする → すぐに心療内科を受診し、必要なら休職・退職
- 会社に改善の意思がない:相談しても対応してくれない、加害者が守られている → 転職を検討
- 自分に非はないと確信できる:パワハラは被害者が悪いのではない。「自分が悪い」と思い込まされているなら、それ自体がパワハラの影響
まとめ:あなたを守れるのは、あなた自身
パワハラに遭っても自分を責めないでください。証拠を残し、相談先を活用し、必要であれば逃げてください。「逃げる」のは弱さではなく、自分を守る強さです. 次の職場は必ずあります。
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